搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険というのはバイクの後ろにの乗っていた人が、事故によって死亡したり後遺症が残ってしまったり、負傷してしまった場合などに定額で保険金が支払われるものです。
詳しく説明すると、死亡してしまった場合や後遺症が残ってしまった場合で、事故の発生日から180日以内に死亡してしまった場合に契約金額の全額が支払われるようになります。
後遺症が残ってしまった場合にはその程度に応じて4%〜100%の保険金が支払われるようになります。
医療保険金の支払いにあたる場合には、事故の発生日から180日を限度として、治療日数1日につき入院、通院日額を契約保険金額で支払われます。
いつまで支払われるのかといえば、日常の生活や業務に従事することができるようになる程度まで回復した日となります。
自然災害による障害や飲酒運転、自覚症状があるけれど医学的に証明できないもの(鞭打ち症)などは保険金が支払われません。
